こんにちは、べいるです。
罪を犯した場合、その後の警察手続きは色々あります。

逮捕されて送致する場合もあれば、在宅送致の場合もあります。
その他、微罪処分というものもあります。
微罪処分はほとんど耳にしない手続きだと思います。
これってそもそもどんな処分なのでしょう。前科や前歴はつくのでしょうか?
今回は微罪処分について説明します。
微罪処分について
微罪処分とは?
微罪処分とはどのような処分なのでしょう?

呼んで字のごとく、まさに軽微な事件の処分です。
暴行・窃盗・横領・詐欺・盗品等譲受け、賭博といった罪名に該当し、金額や被害の程度が軽微であって、下記要件に該当する場合に行われます。
被害回復が行われている
素行不良者ではなく偶発的な犯行である
被害者が処罰を望んでいない
否認していない
示談が成立していない場合には、微罪処分とはされません。
また、凶器の使用がない、告訴・告発事件ではないことなども条件とされています。
因みに少年犯罪には微罪処分はなく、成人のみの手続方法であり、基本的に前科や前歴がある人にはこの処分は適用されません。
誰が決めるのか?
検察庁が示した基準に従って警察が微罪処分にするか決めるのです。
微罪処分は、イメージとして警察限りの処分のことであり、検察における起訴、不起訴、起訴猶予、略式罰金などの処分は行われません。
警察のみの対応で終わるのです!
微罪処分と前科・前歴との関係
さて、微罪処分の場合には前科や前歴は付くのでしょうか。

まずは前科や前歴について説明します。
前科とは、検察が起訴して有罪となった場合に付くものです。
懲役刑や禁固刑のほか、罰金刑や科料の場合は前科となり、執行猶予付き判決の場合も含まれます。
一方で、検察に起訴されずに、起訴猶予や不起訴となった場合には、有罪とならず前科とはされませんが、前歴として残ります。
では微罪処分の場合には・・・警察限りの処分なので、検察が起訴する可能性はゼロであり、前科が付くことはありません。
ですが、警察での取り扱いはあり、基本的には指紋採取や写真撮影も行われますので、前歴としては残ります。
そしてもし、再び事件を起こした場合には、前歴が残っていますので、素行不良者に該当し、微罪処分は馴染まないものと判断され、検察庁へ事件送致されるでしょう。
まとめ
今回は微罪処分について説明しました。
聞きなれない処分ですが、実際の現場ではかなりの割合で行われています!
自転車泥棒や些細なつかみ合いの喧嘩など、軽微な事件であって、被疑者に前科・前歴がなく、被害者が処罰を望まないといったケースでは、この手続きがドンドン行われているのです。
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