こんにちは、べいるです。
自転車を購入したときに防犯登録も併せて行うと思いますが、自転車の盗難被害に遭った場合、防犯登録は有効なのでしょうか。

盗まれた場合など、防犯登録を削られるパターンが非常に多いですが、それでも防犯登録はするべきなのでしょうか。
今回は自転車の防犯登録は本当に必要かどうかについて説明します。
防犯登録について
車体番号だけでは住所、氏名、連絡先は分からない!
自転車には車体番号という番号が刻印されています。
これは自転車固有の番号ですが、この番号から住所、氏名、連絡先は分からないのでしょうか。

防犯登録をしていなければ、車体番号からでは警察が調べても持ち主の連絡先などは判明しません。
自転車を買うときに、防犯登録作業以外で自転車屋さんにご自身の氏名、住所、連絡先を伝えたりしないですよね。
なので、自転車の固有番号とはいえ、車体番号から所有者情報へはリンクしていないのです。
一方で、防犯登録を行っていれば、車体番号と共に所有者の住所、氏名、連絡先などがシステムに登録されるので、いざというときに所有者に連絡がいきます。
警察が盗難自転車に乗っている被疑者に職務質問をした場合や、乗り捨てられて放置されている自転車を発見した場合などに、防犯登録を調べれば、登録先電話番号が分かるシステムになっているのです。
防犯登録番号が削られている場合
自転車を盗んだ被疑者がまず何をすると思いますか?
防犯登録を削ります!

ですがこの行為、警察に怪しまれるだけで何の意味もありません。
もし防犯登録が削られていても、持ち主の住所、氏名、連絡先は判明するのです。
なぜなら、先ほど説明した車体に刻印された車体番号があるからです。
防犯登録を登録するときに車体番号も一緒に登録をします。
ですので、防犯登録番号が削られて車体番号だけしか判明しない場合でも、システムに登録された車体番号経由で所有者の住所、氏名、連絡先が判明するのです!
自転車を他人に譲るとき
結論として、防犯登録は絶対に登録すべきです!

ですが1つ注意して頂きたいのは、自転車を他の人に譲るときです。
この場合には、防犯登録を削って分からなくするだけでは意味がありません。
ちゃんと、防犯協会や交番に行って今ある防犯登録を解除してもらいましょう。
そうしなけらば、譲ってもらった人がもし警察から職務質問を受けた場合・・・
名義人が異なるため、その人は執拗に追及されるでしょう。
また、その人が新たに防犯登録をしようとしても、前の持ち主が解除をしていなければ、二重登録となり、新たに登録をすることすらできません。
まとめ
今回は、自転車の防犯登録が必要性について説明しました。
申し上げたとおり防犯登録は有効なので行うべきです。
ただし、他人に譲り渡すときには、必ず解除しましょう。
そうしなければ、忘れたころに警察から「あなたの名義の自転車に乗っている人がいますが、盗まれていませんか?」といった確認の連絡がはいるでしょう。
【参考】自転車の窃盗と占有離脱物横領の違いについては⇩コチラにまとめています。
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