飲み過ぎ注意!泥酔すると警察に保護される

防犯・防災

こんにちは、べいるです。

皆さん、お酒は好きですか?私は若い時はかなり飲める方でしたが、最近はほとんど飲まなくなりました。

持病もありますし、深酒したらあまり自信がないんで気を付けています。

実際に飲酒によるトラブルは多く発生しています。

酒にのまれて他者と喧嘩になったり、路上で寝込んだりなど、、、大事に至らなくても警察沙汰になって保護されるというケースは多く存在します。

そして、場合によっては警察の保護室で酔いが醒めるまで過ごすパターンが待っているのです。

酒にのまれてしまえば、誰しもが警察に保護される可能性があるということです。嫌ですよね。

そういう訳で今回は泥酔による警察の保護について説明します。

泥酔するとどうなるのか?

まず、人が泥酔するとどうなるのかについて簡単に触れておきます。

皆さんの中で、記憶を失うほど飲んで、どうやって帰ってきたか分からないけど、家についていたという経験がある方はいらしゃいますか。

これは人の帰巣本能によるものです。

アルコールによって、脳の機能が停止している状態でも帰巣本能はある程度残っています。

なので、不思議と自宅にたどり着くケースがある訳で、私も帰巣本能だけで自宅にたどり着いていたという経験は何度かあります。

しかしながら、この便利な機能が毎回上手く働いてくれるとも限りません。

その場で寝込む、タクシーで寝込む、人とトラブルになるなど・・・

そういった場合には通報されて警察のお世話になってしまうわけです。

泥酔して警察のお世話になる場合

保護されるパターン

 警察の保護は警察官職務執行法第3条に保護が規定されています。

この法律を根拠に泥酔している場合には、警察官が保護という手続きをとります。

保護とは、酔っている本人が事故に遭わないように、又は人を傷つけないようにするものです。

なので、暴れなどがなく家人がちゃんと迎えにくれば、保護する必要がありませんから、警察署に泊まることなく無事に家に帰れるのですが、暴れてしまっている場合には、自傷他害のおそれがあり、家に帰してくれません。

泥酔者の保護は強制

先ほど説明した警察官職務執行法の泥酔者の保護は強制力があります。任意ではありません。

確かにそうですよね。酔っぱらって暴れている人に任意は通用しません。

なので、強制力をもって保護されます。即ち、警察官が実力行使をする場合があるのです。

暴れて手に負えない場合などには、常識の範囲内でそれなりに押さえつけたり、場合によっては手錠を使用することも許されています。

さて、そういう風に暴れてしまい、強制力を用いて保護されるような場合はどうなるか・・・

そういった場合は、往々にして保護室に入って酔いが醒めるまで寝ることになります。

この部屋は逮捕された人が入る留置場とは全く性質が異なります。

鉄格子の部屋でそんな居心地のいい場所ではありませんが、酔って暴れている人が入っても大丈夫な造りで、トイレはありますが それ以外の不必要な物は置かれていません。

殺風景ではありますが、警察は保護中の死亡事故が発生しないように十分に注意していますので、泥酔者にとって安全な部屋であることは間違いありません。

そして、酔いが醒めて、自分自身や他人を傷つけるおそれがなくなれば、保護の要件がなくなったとして、保護を解除されるのでしょう。

まとめ

今回は泥酔した場合の警察での保護について説明しました。

この記事から言えることは

①泥酔するまで飲まない!

②万が一泥酔しても帰巣本能で家に帰る!

③万が一寝込んでしまって警察が来ても暴れない!

④100歩譲って暴れてしまったら保護室で酔いが醒めるまで大人しくする!

ということですね。

馴染みがない内容だったと思いますが、誰しも飲み過ぎたら翌朝保護室で目を覚ます可能性があるのです。

気を付けましょう。

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