家宅捜索の時間帯!夜間の執行は裁判所の許可が必要

防犯・防災

こんにちは、べいるです。

捜査機関による家宅捜索は逮捕の現場でない限り、裁判所が発付した捜索差押許可状が必要です。

では、この許可状があれば時間帯は関係なく深夜であっても家宅捜索が可能なのでしょうか。

今回は家宅捜索の時間帯について説明します。

家宅捜索の時間帯

住居の捜索は配慮が必要

被疑者宅であれ参考人宅であれ、人様の住居に捜査員が足を踏み入れて捜索する訳ですから、基本的人権への最低限の配慮は必要と言えます。

その中で特に配慮が求められるのは、夜間の家宅捜索です。

捜索差押許可状があるからといって、夜間の家宅捜索が常に認められる訳ではありません。

これは「人が寝る時間に家宅捜索を始めたら迷惑でしょ!」という考え方からきています。

確かにそうですよね。風呂に入ってパジャマを着て今から寝ようとする状況で、インターフォンがピンポーンと鳴って来客が来る、普通なら迷惑な話ですし、平穏な生活が害されると判断されます。

そういう訳で、家宅捜索は基本的に夜間を避ける必要があるのです。

住居性の判断!

捜索をする場合、どんな場所でも夜間の捜索を避ける必要があるのかというと、決してそういう訳ではありません。

その捜索場所の住居性の有無が判断の基準となります。

考え方は、前項で説明したとおり、「就寝時に来客が来たら迷惑ですよね!」といった思考です。

なので、就寝するケースが想定されないお店や職場などの場合には、捜索時間帯への配慮は必要になりません。

一方で、キャンピングカーなどで寝泊まりをしてる人のキャンピングカーの中を捜索する場合には、就寝している可能性があるので時間帯への配慮が必要になるのです。

夜間の捜索は裁判所の許可があればできる!

さて、時間帯の配慮が必要な捜索現場のイメージは湧いたでしょうか。

ですが、夜間の捜索ができなければ捜査に支障が生じるのも事実です。

そこで、捜索差押許可状には、裁判所の許可を得た夜間の執行が可能な許可状があります。

私が過去に請求した捜索差押許可状では、そのほとんどの場合、夜間執行の許可も併せて請求していました。

裁判所の許可があれば、夜でも住居性のある場所への家宅捜索は可能となります。

捜索が長引いて夜になった場合

それともう1つ、日中から捜索を開始して夜中まで長引いてしまった場合です。

このケースは、夜間執行の許可がなくてもそのまま夜の捜索も可能です。

「寝る時間に人が訪ねてきたら迷惑」といった思考によるものなので、日中から捜査員がいる場合には、寝る時間に突入しないといった考え方になります。

まとめ

今回は家宅捜索の時間帯について説明しました。

住居性のある場所の捜索は配慮が必要となりますが、裁判所に夜間執行の必要性を説明し請求すれば、夜間執行の許可が得られるというのが実務です。

夜間執行なしで、夜間の捜索に着手すれば違法な捜索となり、押収物の証拠能力は否定されることになるでしょう。

【参考】家宅捜索の概要は⇩コチラにまとめています。

家宅捜索での冤罪はありません!その理由を詳しく説明

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