放置自転車の処分!バイクの撤去!警察に通報する?誰が処理?

防犯・防災

こんにちは、べいるです。

皆さん、こんな経験はありますか?

家の前に放置された自転車あるけど誰のものだろう?もう1週間以上あって邪魔になっているけど・・・

管理するアパートの駐輪場に住人のものではないボロボロの自転車やバイクがあるけど・・

困りますよね。放置自転車やバイクの処分・撤去って何処に連絡すればいいのでしょう?

いったい誰が処理すべきなのでしょう?

今回はそういった放置自転車やバイクの処分・撤去についてお話します。

放置自転車(バイク)は盗難車かどうかで取り扱いが違う

まず盗難品かどうか調べてもらう!

誰の物か分からない自転車やバイクがある場合、まずは警察に通報しましょう。

ちょっと敷居が高いイメージもありますが、警察側は放置自転車・バイクの取り扱いには慣れており、当たり前のように処理しに来てくれます。

なぜわざわざ警察が介入するのかというと、盗難車両かどうかを調べないといけないからです。

これは、路上放置だろうと敷地内放置だろうと同じです。まずは、最寄の警察署に連絡し調べてもらいましょう。

もし盗難品であれば、警察が回収し、指紋採取などの後、被害者に返してくれます。

しかし盗難品でなかった場合・・・その場合は自転車などが駐輪されていた場所の管理権によって、その後の取り扱いが違ってきます。

盗まれたら被害届は出そう!

ちょっと話はズレますが、自転車が盗まれたら被害届を警察に提出していないと戻ってこない可能性があります。

今お話ししたように、警察が調べたときに被害届を出していないと盗まれたものと分からないからです。

もし被害届を出してなくても防犯登録番号などから見つけ出して連絡をくれるかもしれませんが、防犯登録番号も削られているかもしれませんので、被害届は出しておくべきです。

【参考】自転車やバイクの盗難被害ついては⇩コチラにまとめています。

自転車やバイクが盗まれたら!見つかる確率は?

盗難品ではなかった場合

路上に放置してある場合

さあ、警察に調べてもらいましたが盗難届が提出されているものではありませんでした。

ですが、他の方法(防犯登録やナンバープレートなど)で持ち主が分かる場合には、警察は持ち主に連絡をとってくれたりします。

ただ、厄介なのは持ち主に繋がる手がかりが全くない場合です。

この場合は、警察もお手上げとなり、被害品と特定できなければ、守備範囲外になるようです。

そのときは・・・

もし放置されていた場所が路上の場合、道路を管轄する市や県の道路課(←各々の地域で名称が異なる)が担当します。

市道、県道で担当先が異なると思いますが、いずれにしても道路関係の部署です。その管理担当課に連絡したら回収に来てくれます。

アパートの駐輪場や敷地内に放置してある場合

そして一番厄介なのは県や市などの管理下にすらないパターン・・

アパートの駐輪場や敷地内に放置してある場合です。

盗難品ではなく、警察が調べても持ち主が分かる手がかりがなく、管理権が市などではなく自分にある場合は、管理権に基づいて自身で処理しなければなりません

それぞれの地域で若干取り扱いは異なるかもしれませんが、通報して調べてくれた警察官に一応聞いてみて下さい。

おそらく私と同じような説明があると思います。

処分する場合は、張り紙対応をした後、持ち主が現れなければ処分といった流れになります。

「ここは私有地です。○月○日までに持ち主が現れなけらば管理権に基づき処分します」といった内容の張り紙を添付し、その後、実費で処分してもらうのです。迷惑な話ですね!

まとめ

今回は、放置された自転車やバイクの処理方法について説明しました。

基本的には、放置された自転車やバイクは盗まれたものである可能性が高いと思います。

なので、最初に警察に調べてもらってそれで解決しない時は管理権に基づき処分といった流れとなります。

もし、目の前に誰のものか分からない自転車やバイクがある場合は、この記事を参考にして処理して頂けたらと思います。

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