こんにちは、べいるです。
皆さん、事後強盗罪ってご存じですか?あまり聞きなれない罪名ですよね。

字のとおりそのまま解釈すれば、事後に強盗することです。
では、何の事後でしょう??
「窃盗」の事後です。窃盗の後に逃げるなどの目的で暴力を振るえば事後強盗になるのです。
今回は事後強盗で最も多いパターン!万引きから事後強盗に発展するケースについて説明します。
事後強盗罪とは
窃盗の後に暴行・脅迫を加えれば事後強盗
一般的に聞かれる強盗というのは、窃盗の機会に暴行又は脅迫などを用いるものです。

例えるならば、自宅や金融機関に押し入り、凶器を突き付けて脅迫したり、殴るなどして暴行を加えて、金品を強取するものです。
では事後強盗罪はどう違うのか??
冒頭でも触れましたが、窃盗の後に暴行や脅迫を加えると事後強盗になります!
具体的に言うと、窃盗犯が「逃走するため」「自身の犯罪であるとの発覚を防ぐため」「盗んだものを取り返されないため」などに、追いかけてきた警備員や万引きGメンなどに暴力等を振るうことをいいます。
量刑がかなり上がる

暴行・脅迫を加えることにより強盗になるので、窃盗罪と比べて罪がかなり重くなるんですよ!
窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、事後強盗罪は5年以上の有期懲役となります。
窃盗罪と違い罰金刑はありませんし、原則、執行猶予も付きません。
実刑となれば5年以上は刑務所で暮らすということです。
万引きが一変!事後強盗へ
事後強盗罪で一番多いのが、万引犯が逃げるときに、店員に手を出して事後強盗犯になるケースです。
私も警察に在籍していたときには、このパターンの事後強盗を結構な数取り扱いました。
追いかけてきた店員や警備員を殴る蹴る、突き飛ばす、投げ飛ばすなど、、、逃げるのも必死、捕まえるのも必死なので、結果的に大きな怪我に繋がることが多々あります!
最初から暴行・脅迫を加えるつもりがなくても、逃げるために暴行等を加えれば、結局は強盗犯となってかなり厳しい処罰が科されるのです。

実務上は、事後強盗罪を問議するに際して、暴行・脅迫が店員の抵抗を抑圧する程度にあったかどうかなど、細かい部分を審査します。
発生当初は事後強盗罪として取り扱っていた場合でも、捜査の結果、事後強盗罪ではなく「窃盗罪」と「暴行罪」に分けて事件送致したというケースは結構あります。
窃盗罪・暴行罪であれば、事後強盗罪より量刑は軽くなります。
しかしながら、万引き犯が傷害を負わせれば、まずは事後強盗容疑で警察捜査は開始されます。
その上で「そのまま事後強盗で事件送致するのか」それとも「窃盗・暴行に分けて事件送致するのか」について問擬していくということです。
まとめ
今回は事後強盗罪について説明しました。
聞き慣れない罪名ですが、実は結構な頻度で発生しています。
万引犯が店員・警備員さんに捕まる事案は毎日数多く発生している訳ですから、事後強盗罪もそれに比例して一定数発生しているということです。
窃盗と強盗は罪の重さがかなり違います!軽い気持ちで万引きに手を染めて、逃げるために暴力を振るって相手を大怪我をさせ、重罰に科される!事後強盗とはそういう危険な犯罪です。
【参考記事】⇩万引きGメンから聞いた万引犯の見分け方に関する記事です。
コメント