皆さん、自首ってご存じですよね。

法に触れる行為を行ったため、自ら警察等の捜査機関に出向いて罪を申告することです。
ですが、実際のところ自首は中々成立しにくいのが現状です。
本人は自首したつもりであっても、実は自首になっていないケースがほとんどです。
今回は自首の意味や成立要件について説明します。
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自首をするとどうなるの?
刑法第42条において自首が成立すれば刑を減軽することができると定められています。
これはどういった意味でしょうか?
要は、裁判所の判断で刑が減軽される可能性があるということです。

確かにそうですね!
「自ら罪の申告をした者」と「逃げ回って捕まった者」とでは罪に対する向き合い方が異なると判断されます。
しかしながら、次の内容が重要です!
自首には、刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは」という条件がついています。
これが自首の成立要件のハードルを上げているのです。
自ら出頭したからといって自首にならない
捜査機関が事案を認知し 捜査が進んでいたら自首にならない
テレビなどで犯人が自ら警察署に出頭するシーンがあると思いますが、現実ではそのほとんどが自首ではなく任意出頭として取り扱われます。
捜査機関が全く把握していない犯罪の申告であれば自首は成立しますが、捜査中の犯罪について自首した場合には、犯人像が全く分かっていない、そもそも犯罪なのかも分かっていないようなケースでなければ、自首にはならないのです。

例えば、路上で人を殴った後に警察署に出頭した場合。。。
被害者が警察に届け出ていれば、暴行又は傷害事件として捜査が開始されます。
何処の誰が犯人であるか分かっていかなったとしても、概ねの犯人像が判明して捜している状況になります。
このように犯人を捜している段階で、自ら出頭したとしても自首には当たりません!
犯人の心境としては反省して警察署に出頭したつもりかもしれませんが、警察側が捜査を開始していたら、出頭してきた犯人をみて「探してたゾ!君が犯人か!捕まえた!」となる訳です。
一方で警察側が事件を認知していない場合には「そういう事件があったのか。そして犯人は君かぁ」となり、刑法上、自首として取り扱われるのです。
難しいですよね!しかし刑法上の解釈から実務上はそのようになっているのです。

その他、受動的に犯罪を申告した場合も自首には当たりません。
取調べ中に余罪を自白したり、警察官から職務質問を受けて自白するケースなどは自ら積極的に犯罪を申告したものではなく、受動的なものとみなされ、自首にはならないのです。
因みに自首が成立した場合には、速やかに司法警察員が自首調書を作成します。
私自身、17年間の現役時代でたった1度しか自首調書を作成していません!
それほど、自首は稀なのです。
自首じゃなくても意味はある

ところで、こんなにも自首になる可能性が低いなら、罪を犯した場合に警察に出頭しても意味がないと考えてしまうかもしれません。
しかしそれは違います。
例え刑法で自首として取り扱われなかったとしても、情状面では訴えることができます。
逃げ続けて捕まった場合と、自ら犯罪を申告した場合とでは、反省の色合いが違います。
その点はかなり大きいと思います。
仮に自首が認定されなくても、犯罪を申告するに至った経緯が誠実ならば、その部分については情状面で正しく審査されるでしょう。
まとめ
今回は自首の成立要件について説明しました。
上記のとおり刑法の自首は中々認められませんが、能動的で誠実な申告であれば、例え自首として認定されなかったとしても、情状面で評価されるということです。
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