家宅捜索での冤罪はありません!その理由を詳しく説明

防犯・防災

こんにちは、べいるです。

家宅捜索を受けたけど、犯罪行為に関わった覚えはない!

冤罪で家宅捜索を受けた!というケースはあると思います。

確かに罪を犯していないのに住居に捜査員が入ってきて捜索等を受けるのは心外ですよね。

しかしながらこの行為、冤罪事件とは言えず法的に守られているのです。

今回は家宅捜索に冤罪がない理由について説明します。

家宅捜索とは

捜索差押許可状

家宅捜索を行うには、基本的には裁判所の審査を得て発付を受けた令状が必要になります。

詳しく言えば、捜索して発見した証拠品を押さえるためには、捜索差押許可状が必要になるのです。

捜査機関はこの許可状の発付を受ければ、対象者方において立会人に許可状を示すことで、自宅に入って証拠品の捜索を行うことができるのです。

対象者方とは

冤罪と勘違いされる原因の1つ、それは被疑者方以外の場所も捜索許可状が発付されるケースがあるためです。

被疑者の立ち回り先や親族宅、職場も場合によっては捜索対象となります。

そういった場合には、立会人になる家主にとっては、身に覚えのない犯罪にもかかわらず家宅捜索を受けることになるのです。

捜索差押許可状のハードル

住居の不可侵

捜索差押許可状は、捜査機関が裁判所に令状請求をすれば必ず発付されるものではありません。

却下される場合もあれば、途中で捜査側が撤回することもあります。

人が生活する住居は、憲法で住居の不可侵が認められており、住居の不可侵性を超えるだけの捜索の必要性が求められるということです。

なので、車両の捜索差押許可状よりも住居の不可侵で守られている自宅の捜索の方がハードルが高く、裁判所の審査が厳しいです。

捜査機関は、捜索の必要性を立証するための証拠資料を1つ1つ揃えることで、はじめて捜索差押許可状が発付を受けることができるのです。

逮捕状との比較

ですが、ここで注意すべきは逮捕状との違いです。

逮捕状は被疑者性を立証する必要があるのに対し、捜索差押許可状は捜索の必要性を立証して得る令状です。

なので、被疑者の家だから捜索するのではなく、犯罪事実を立証するための証拠が存在する可能性のある場所だから捜索をするのです。

捜索を受けたからといって、必ずしも被疑者と疑われている訳ではありませんし、疑われたとしても、被疑者としての令状執行を受けている訳ではないので、冤罪という考え方は馴染まないのです。

因みに、逮捕状を得るために揃える証拠より、捜索差押許可状を得るために揃える証拠の方が少なくて済みます。

当然ですよね!逮捕行為は人権を相当制約するので、逮捕状の発付を得る場合には、それ相当の証拠を集める必要があるのです。

まとめ

今回は家宅捜索での冤罪事件はないことを説明しました。

100歩譲って誤・捜索があるとすれば、捜査機関が間違って全く関係のない住居を記載し、裁判所がそれを見落とすケースになるでしょうけど、これはちょっと考えにくいですね。

捜査機関も決裁ラインを通じて細かくチェックしますし、裁判所もかなり詳しく審査します。

なので、もし家宅捜索を受けることになった場合には、事件関係者宅として裁判所の審査が通ったものと考え直し、スパっと諦めましょう。

【参考】家宅捜索の時間帯については⇩コチラにまとめています。

家宅捜索の時間帯!夜間の執行は裁判所の許可が必要

【参考】任意提出と差押えについては⇩コチラにまとめています。

任意提出とは?差押えとの違いは?

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