こんにちは、べいるです。
あなたが何かの事件の被害に遭って、犯人が判明しているとします。

このとき、刑事事件と民事事件の2つの訴えを起こすことができます。
しかし、この2つはどう違うのか。
今回は刑事事件と民事事件の違いについて簡単に説明します。
刑事事件と民事事件の違い
目的が異なる
刑事手続きと民事手続きはそもそも目的が異なります。
刑事手続きは、相手を処罰して欲しいという意思の上で進められ、犯人を処罰することが目的です。被害回復を目的としている訳ではありません。

もちろん刑事手続きの途中で、被害弁償などを犯人側が進めるケースが一般的ですが、これは必須事項ではありません。
また、犯人が罪を認めていない場合などは、積極的な被害弁償は期待できません。
一方で民事手続きは、犯人の処罰が目的という訳ではありません。
なので、犯人が仮に罪を認めていなくても、民事手続きの結果、支払いを命令されれば、犯人は被害回復等を行わなければならないのです。
立証するハードルの高さ
刑事手続きと民事手続きでは、犯罪の立証のハードルの高さが異なります。
刑事手続きの方がハードルは高いです。
仮に詐欺の被害にあったとして、警察に被害申告をしたとします。
もし証拠資料が揃わずに詐欺罪の立件が困難となった場合・・・

この場合でも、刑事が無理でも民事が成立し賠償を求めることができる可能性は十分にあります!
刑事手続きの場合は、身柄の拘束を含め、人権の制約が大きい手続きです。
その分 立証のハードルは高く、犯罪構成要件を構築するにはそれなりの証拠資料を揃える必要があるのです。
民事手続きも証拠資料は必要ですが、刑事手続きの場合ほど集める必要はありません。
犯罪立証のためのハードルの高さにも違いがあるのです。
証拠量: 刑事事件 > 民事事件
刑事と民事の併用
刑事手続きと民事手続きは併用することができます。

一般的なのは、刑事手続きの最中に犯人側が情状面を有利に進める目的で、被害弁償などの民事手続きを自ら進めるパターンです。
ただし、相手が否認している場合には被害者側からアクションを起こさなければ民事手続きは進まないでしょう。
そういった場合には、まず警察に相談して刑事手続きですすめ、刑事事件として立件が困難な場合には、弁護士に相談して民事事件として進めるといった流れになるでしょう。
まとめ
今回は刑事事件と民事事件の違いについて、その目的や証拠量について説明しました。
いざ事件に巻き込まれた場合、刑事事件と民事事件をどう整理していいか分からないと思います。
その時は、目的を確認しつつ①刑事事件②民事事件の順番で進めていけばいいと思います。
【参考】詐欺の成立要件に関する内容は⇩コチラにまとめています。
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