こんにちは、べいるです。
早速ですが問題です。

子供が喫煙や飲酒をした場合には誰が罰せられるでしょう。
1番:吸っている子供
2番:保護者
3番:子どもにタバコを売った店の人
タイトルを見たらわかるかもしれませんが、少し考えてみてください。
今回は、未成年者の喫煙や飲酒に関する法律ついて説明します。
喫煙や飲酒の法律について
どんな法律
さて、喫煙と飲酒の法律がそれぞれありますが、今回は喫煙に関する法律をベースに説明していきます。
喫煙については“未成年者喫煙防止法”という特別法があります。

これは、明治33年4月1日施行で一部改正は行われているものの、かなり古い法律です。
20歳未満の人が煙草を吸ってはいけないことが規定されているのですが、具体的にはどのようになっているのか?
分かりやすく言えば次の2つです。
✅親権者や監督者が喫煙を制止しかなった場合は罰します
✅未成年に煙草を販売した人を罰します
誰が罰せられるの?
未成年が煙草を吸った場合、罰せられるのは周囲の大人です。

親権者や監督者は科料1万円未満の罰金、販売したコンビニ等の店の者は販売罪として科料50万円以下の罰金となります。
悪質だと判断されれば、警察に検挙されて検察庁に書類送検されます!厳しいようですが“青少年の健全育成のためなら大目にみないよ!大人しっかり!”っていうのが社会のスタンスなので年頃の子供を持つ保護者の方やコンビニ等で働いてある方は十分に注意しましょう。
お酒も同じです!未成年者飲酒防止法も周囲の大人が罰せられます。
子供はどうなるの?
では、煙草やお酒に手を出した子供は罰せられないのか?

子供の喫煙行為や飲酒行為に関し、本人に対する罰則は存在しません。なので子供が喫煙・飲酒行為のみをもって家庭裁判所に送致されることはありません。
ただし、警察に補導され、厳重注意を受けますし、場合によっては保護者も呼び出しを受け、子供の監督に関して助言や指導を受けます。
知らなかったら罰せられない
未成年者喫煙防止法や未成年者飲酒防止法は故意犯なので、知らなかった場合は罰せられません。

子供が保護者に黙ってこっそり煙草を吸っているようなケースでは、保護者に故意が認められませんので罰せられません。
故意が認められるケースとしては、部屋で吸っているを容認している場合や、煙草を買い与えているような場合などがあります。
販売者も同様に未成年と分かっていて販売した場合のみ罪に問われます。
明らかに“幼い風貌だった”、“学校の制服を着ていた”などの場合は、本人が「年齢確認」ボタンを押したとしても「誰が見ても未成年と分かる」という理由から、処罰対象になる可能性があります。
この法律は周囲の大人に厳しいです。何度も言いますが、“青少年の健全育成のためになら大目にみないよ!大人しっかり!”が社会のスタンスなのです。
まとめ
今回は、未成年者の喫煙や飲酒に関する法律について説明しました。
言い聞かせて言うことを聞く子であれば話は早いですが、反抗する子も多くて苦労されてる家庭もあるかと思います。
ですが、“大人しっかりしろよ!スタイル”はブレませんので、喫煙や飲酒を決して容認することなく、毅然とした態度で臨みましょう。
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