こんにちは、べいるです。

20歳未満の子供は少年法に守られていますが、それでも法を犯せば逮捕されることがあります。
繰り返し非行を続けていれば100円の万引きであっても逮捕されることがあります。
しかし、逮捕後の流れは成人とは若干異なります。
【参考】逮捕後の手続や流れは⇩こちらにまとめています。
今回は、成人ではなく20歳未満の子供が逮捕された場合の措置について説明します。
子供の逮捕は何歳から?
犯罪少年となるのは14歳
少年法が適用されるのは20歳未満の年齢の者です。
そして、14歳未満の少年で法律に触れる行為をした者を触法少年といい、14歳未満であれば基本的に法に触れる行為をしても逮捕されたり、事件として検察庁に送致されることはありません。

14歳未満で法を犯した場合、児童相談所へ書面通告されたり、場合によってはそのまま児童相談所へ入所(身柄付き通告)されることはあります。
実際に事件化されるのは14歳以上の少年からであり、少年法適用が20歳未満となるわけです。
因みに、事件を起こしたのが13歳の時で、14歳になって捕まった場合は、触法少年とみなされ、事件として取り扱われません。
逮捕される場合
事件を起こしても逮捕される場合とされない場合があります。
しかしこれって基準があるのでしょうか?

結論を申し上げると明確な基準はありません。ケースバイケースになります。
因みに現場サイドのみで逮捕の判断をする訳ではありません。
逮捕するには裁判所の審査が必要です。裁判所は逮捕する必要性の有無などについてを審査し、必要性があると認められた場合のみ逮捕状を発付します。
子供の場合は県外へ逃走したり、証拠隠滅を図る可能性が低いので、成人と比べれば逮捕されるケースは少ないでしょう。
ですが現行犯逮捕の場合は裁判所の審査を必要としませんので、現場でそのまま逮捕するケースがあります。
逮捕されるとどうなるか?
警察での捜査
逮捕されると48時間は警察の身柄となります。
その間に捜査が行われ、関係書類が検察庁に送られます。
そして、検察庁で逮捕された子供から話を聞くとともに、裁判官がこのまま勾留して捜査を続ける必要性を判断します。
勾留の必要性が認められれば、最大10日間警察の留置場等で勾留されます。
更に必要な場合はプラス10日間延長され、最大で合計20日間勾留されます。ここまでは成人と同じ流れですね。
状況によっては、警察の留置場ではなく少年鑑別所で勾留されることもあります。
即ち逮捕されて警察署の留置場で2日経過した後の措置として、次の3つのパターンがあります。
釈放される
警察の留置場で勾留される
少年鑑別所に移される

その他、報道や留置場内の措置も成人の場合と異なります!
逮捕されると、成人の場合は実名報道をされることもありますが、少年の場合には実名を伏せて報道されます。
ただし、実名報道はされないまでも、学校には警察から連絡がいくものと思っておいた方がよいでしょう。
留置場内の措置も成人と異なります。
他の成人犯罪者とは隔離されるのです。会話はもとより、すれ違うことすらないようになっています。
だだし、逮捕されている少年同士は同房になったりしますが・・・
家庭裁判所での審判
勾留されると最大20日間の警察での取り調べがあるわけですが、それが終わると、今度は家庭裁判所の調査官の調査を経て、少年審判があります。
これは必ず開かれるものではありませんが、逮捕事案の場合には まず審判があると思っていただいて結構です。

少年審判には成人の裁判と異なり検察官は入りません。また、弁護士が付添人という立場で出廷します。
少年審判では、少年の更生も含めて審議され、その結果、処分が下されます。
処分の種類は成人とは異なり、不処分、保護観察、試験観察、少年院送致といった処分があります。
不処分:処分なし
保護観察:定期的に保護司と面接
試験観察:試験観察中に非行をおかせば少年院送致
少年院送致 :少年院に入院する
まとめ
今回は子供が逮捕された場合の措置について説明しました!
少年法に守られているとは言え、逮捕後は勾留の可能性もあり、少年審判の結果次第では少年院送致も予定されています。
また、重要凶悪犯罪の場合には、逆送といって家庭裁判所が検察庁に送致し、その後は成人同様の公開裁判に付される手続きもあります。
事案の軽重、少年の非行の深度によって多様な手続きが踏まれていくということです。
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