防御権って聞いたことありますか。テレビや新聞でもまずこの言葉は出てきません。
供述拒否権の告知についても聞きなれないと思います。

では、黙秘権と言い換えれば、ドラマなどで耳にするかなと
黙秘権は供述拒否権のことです。
今回は、被疑者の防御権や供述拒否権の告知について簡単に説明します。
Contents 目 次
被疑者の権利について
被疑者には防御権がある
法を犯したため取り調べを受けている人を被疑者といいます。
そして刑事訴訟法には、被疑者の防御権が規定されています。
防御権って何??

法律に触れる行為をしたことは悪いことであり、捕まって取り調べを受けることは当然のことになります。ですが、その手続きのなかで、被疑者としての権利も当然生まれます。
それを防御権といい、読んで字のごとく自分自身を防御する権利のことです。
被害者目線で考えると、防御権なんて必要なの?と思われがちですが、人権を尊重した公正な裁判を行うには、当然必要な権利と言えます。
そして、供述拒否権や弁護人選任権などが防御権にあたるのです。
供述拒否権について
被疑者が取り調べを受けるとき、刑事訴訟法にもとづき、供述拒否権が告げられます。
これは被疑者の防御権によるものです。
供述拒否権とはどのような内容か?

簡単に言えば「言いたくないことは言わなくていい」といった内容となるでしょう。
ドラマなどでは黙秘権と言われる部分になります。
この供述拒否権が告げられなければ、取り調べ自体が違法性を帯び、供述の証拠能力が失われるケースがあります。
具体的には次のようなケースです。
供述拒否権を告知せずに取り調べを行い、被疑者は自白に至るものの、後に被疑者が「供述拒否権があることを知らなかった!そのような権利があるのなら自白はしていない!」と言い出した場合
取り調べを行う検察官や警察官は、冒頭で供述拒否権を必ず告げた上で、取り調べを開始しなければいけません。
万が一失念し、上記の具体例のような結果になった場合には、取り調べの違法性が裁判の争点となり、場合によっては「無罪」となる場合があります。

適正捜査を行わなければ、捜査機関の手で事件自体を潰してしまうということです!
それでも検察や警察は適正捜査を重視しながらも、グイグイと捜査を進めていきます。
一方被疑者はこういった防御権の下、弁護人と共に自身の法的優位を進めていくのが一般的です。
その結果を踏まえ、裁判官が判決を下すのが、日本の司法制度ということです。
まとめ
今回は被疑者の防御権や供述拒否権について簡単に説明しました。
現在は適正な取り調べを立証するために、取り調べの録音・録画等が行われるなど、取調室内の可視化が進んでいます。
説明したように被疑者には防御権がありますので、捜査機関はその権利を侵害しないよう十分に注意して捜査を行っているのです。
コメント