こんにちは、べいるです。

選挙違反は自分には全く関係ない!そう思っている方は多いかと思います。
しかし、実は結構近しいところで選挙違反は発生しています。
そして一歩間違えればあなたも公職選挙法違反の被疑者になってしまいます!
今回は、最も身近で巻き込まれやすい選挙違反である供応接待について説明します。
供応接待とは
供応接待とは、分かりやすく言うと「選挙に立候補予定の者が、自身に票を投じて貰う、さらには自身の票の取りまとめをお願いする目的で、協力者に飲ませ食わせをすること」をいいます。

この場合、立候補予定者はもとより、飲ませ食わせをして貰った者も被疑者となります。
この事件の当事者になれば、逮捕されることもあれば、任意事件として取り扱われる場合もありますが、いずれにしても検察庁に事件送致されます。
【公職選挙法の供応接待が成立する構図】
選挙に立候補する人が参加する飲食の場にいく
選挙での票の取りまとめをお願いされる
この飲食代金を立候補する人が支払う
これだけの工程で供応接待は成立するのです!!
でもまだ「自分には関係ないかな。」と思っている人もいると思います。
では次のような場合はどうでしょう。
同窓会に参加するだけで被疑者になる
同窓会の事例を紹介します。
もし、こんな電話がかかってきたら。。。
①中学校時代の同級生から電話
「久しぶりに同窓会するからこない?」
「先生は今度選挙に出馬予定だけど、先生にも声をかけているよ。」
②同窓会に参加することに。そして席上で先生が挨拶
「皆さんお久しぶりです。今度選挙にでますので、ご協力よろしくお願いします。」
③支払いの席で。明らかに豪華な食事や弁当だったにも関わらず・・
「500円でいいらしいよ。」
こんなケースってあり得ますよね!
でもこれは、公職選挙法違反となり、参加した人は接待を受けた者として捕まる可能性があります。
選挙違反のポイント
楽しい同窓会に参加したつもりでも、公職選挙法上は次のように解釈されます。
✅先生のスピーチや挨拶
⇒選挙で自分への投票依頼、票の取りまとめの依頼
✅500円しか支払っていない行為
⇒豪華な食事との差額が、票のとりまとめ行為の見返り

つまり、票の取りまとめをお願いされた代わりに、接待を受けたものとみなされるのです。
「そんなつもりじゃなかった!」はおそらく通用しません。
回避する方法は?
もしこういったシチュエーションになったら、席を外しましょう。そして、代金をしっかり支払って帰るのです。
要は接待を受けた構図を崩す必要があるのです。
選挙の協力依頼を受けてご馳走になったという構図、これを崩すには支払いをして帰るのが一番です。

そもそも、こういった事例は同窓会だけではありません。
様々な会合の席で、同じような構図になれば、公職選挙法違反(供応接待)になります。
地域の会合、職場の会合など、あらゆる飲食の場に選挙違反の影は潜んでいます。
選挙の時期は特に注意をし、選挙出馬関係者が登場した場合には、確実に自分が飲食した分は支払うように注意しましょう!!
何度も言いますが、供応接待は簡単に巻き込まれ、そのままあなたが公職選挙法違反の被疑者になり得るのです。
まとめ
今回は供応接待について説明しました。
供応接待は、同窓会や地域・職場の会合など、身近な事象が選挙違反に発展していく一般人が巻き込まれやすい違反です。
しかしながら知らなかったでは通用しないのが日本の法律です。
正しい知識を得て、自分の身は自分で守るようにしましょう。
【参考】贈収賄事件に関する記事は⇩コチラです。
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