窃盗と占有離脱物横領の違い!自転車持ち去り事件で分かりやすく説明!

防犯・防災

こんにちは、べいるです。

他人の自転車を勝手に持ち去って乗り回す行為!これは窃盗のパターンと占有離脱物横領のパターンがあります。

んっ??窃盗と占有離脱物横領は何が違うの?

自転車を盗んでるんだから窃盗じゃないの?

当然の疑問だと思います。ですが、刑法的には犯罪の態様により罪名が割れるのです。

今回は窃盗と占有離脱物横領の違いを自転車持ち去り事件を例に説明します。

窃盗と占有離脱物横領の違い

占有離脱物横領罪とは?

窃盗はイメージが湧くと思います!

所有者の占有の中にある財物を不法領得の意思をもって持ち去る行為です。

スリや万引き、空き巣、ひったくりも窃盗です。

自転車泥棒も窃盗のパターンがほとんどです。

では、占有離脱物横領の罪とは、、これは他人が置き忘れた財物など、個人の占有を離れた物をネコババする行為をいいます。

ちょっと分かりにくいですよね。

言い換えれば、所有者が落としたり、置き忘れたりして占有を離れた物、つまり所有者が管理できていない物を持ち去る行為を言います。

イメージが掴めたでしょうか!?

自転車の占有離脱物横領!放置自転車の乗り回しは罪!

では、自転車の占有離脱物横領とはどういう状況のことをいうのでしょう。

自転車を盗んだ犯人のほとんどは、自転車を乗り捨てます。

自転車が欲しくて盗む人もいますが、多くの自転車泥棒はちょっとした距離を移動するための足代わりにするために自転車を盗むのです。

乗り捨てられた自転車はどうなるか、、、、自転車は持ち主の占有(管理)を離れた放置自転車状態となります。

そして、持ち主の占有を離れた放置自転車を勝手に乗り回すと、自転車の占有離脱物横領になるのです。

放置してある自転車だからいいのではないか?と思う人もひょっとしたらいるかもしれませんが、占有を離れているとはいえ、持ち主がいる自転車です。

勝手に乗り回すと占有離脱物横領の罪で検挙されるのです。

【参考】自転車の防犯登録の有効性は⇩コチラにまとめています。

自転車の盗難!防犯登録は有効か?削られても意味がある?

まとめ

今回は占有離脱物横領について説明しました。

自転車の窃盗と占有離脱物横領の罪の違いについて理解できたでしょうか。

持ち主が何処に駐輪しているか分かっている自転車を持ち去る行為⇒窃盗

持ち主が何処にあるか分かっていない自転車を持ち去る行為⇒占有離脱物横領

この違いは、持ち主の占有(管理)の中に自転車(財物)があるかどうかです。占有を離れていれば、窃盗ではなく占有離脱物横領の罪となるわけです。

鍵が壊れて放置されているボロボロの自転車であっても、勝手に乗り回せば占有離脱物横領罪で検挙されます。

当然ですが、物を大事にするのとはニュアンスが異なり、ネコババとなるのです。

落とし物を拾ってそのまま自分の物にしたらネコババ(遺失物横領罪)になりますよね。それと一緒です。

たとえ放置されていても所有者がいる自転車です。勝手に乗り回してはいけません。

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