こんにちは、べいるです。
皆さん、職務質問や所持品検査を受けたことはありますか。

私は高校生のときに職務質問を受け、自転車の名義の確認をされたことがあります。
職務質問からの所持品検査は制服警察官の武器ですし、すごい権限だと思います。
因みに所持品検査は警職法に明文化されておらず、職務質問に付随する行為として認められています。
という訳で今回は、職務質問と所持品検査について説明します。
職務質問とは
法的根拠
警察24時でもおなじみ職務質問!これは制服警察官の武器です。

職務質問をされるほとんどの人が善良な市民の方ですが、その一部の人が法に触れていたり、危険であったりするので職務質問は善良な市民の協力を得ながら繰り返されるのです。
私も現役時代は、職務質問から検挙に至ったケースが結構あります。
自転車盗、オートバイ盗、銃刀法が多かったですが、一度だけ強盗犯を職務質問から逮捕したことがありました。
しかしながら、誰にでも職務質問をかけていいわけではなく、警察官職務執行法第2条に記された条文の範囲内で職務質問がなされるとされています。
(警察官職務執行法第2条)
警察官は、異常な挙動その他周囲の状況から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
これが条文です。
実際にこの条文を引用しながら任意協力の下、職務質問が行われているのです。
有形力の行使・所持品検査
職務質問・所持品検査は警察官職務執行法に基づいて行われますが、実際に公判で争点になりやすいポイントがあります。

それは、職務質問時に警察官が行う有形力の行使の部分です。
職務質問ではある程度、警察官に有形力の行使が認められています。
有形力の行使ってどういうものでしょうか?
立ち去ろうをする相手に「待って」と声をかけながら肩に手をかける
「ポケットの中身何?」と尋ねながら、暗黙の了解を得てポケットの上から手で軽く叩いて中身を確認する
こういったソフトな行為が有形力の行使です。

有形力の行使を超えると強制行為となり、捜索、拘束等に該当します。
そして、警察官がこの有形力を濫用してしまった場合、、、例えば、、、
無理やりポケットに手を突っ込んで中のものを見る
無理やり手を開いて握り締めているものを見る
腕や手をがっちり掴んで逃がさない
上記行為は有形力の行使を超えて、捜索や拘束といった強制行為となり、違法となります。
職務質問や所持品検査はあくまで任意活動なので強制行為は認められないのです。

因みに、所持品検査において公判で争点となりやすい事件は覚醒剤取締法違反事件です。
承諾を得ずに中身を確認したり、バッグをこじ開けたり・・・こういった行為があれば、たとえ覚醒剤を所持していたことが明らかであったとしても、違法な捜査手続きが行われたとして無罪となるのです。
なぜ、無罪になるのか!?これを有罪とすれば、今後、警察官の違法な手続きが助長されるという理由からです。
職務質問で検挙が多い犯罪
もし、警察官が職務質問を一切しなくなったら、自転車泥棒とバイク泥棒はほとんど捕まらなくなるでしょう。

乗り物泥棒のそのほとんどが職務質問で検挙されています。
毎日全国で大量に行われている職務質問で、乗り物泥棒は捕まっているのです。
また覚醒剤取締法違反の検挙数も大幅に下がるでしょう。

ベテラン警察官になると、表情や仕草だけで覚醒剤使用を見分けることができます。その結果、毎日多くの覚醒剤使用者が職務質問で検挙されているのです。
空き巣犯も職務質問で検挙されます。
ただし、空き巣の事実ではなく、空き巣に入るための特殊開錠用具を所持していた事実で検挙されることが多いです。
銃刀法も然り、所持品検査で禁制品所持犯が捕まっています。
いずれにしても、職務質問は治安維持には欠かせません。
まとめ
今回は職務質問と所持品検査について説明しました。
職務質問を受けるほとんどの人が善良な方ですが、その一部に犯罪者がいます。
警察官から声をかけられるのは決していい気分はしませんが、善良な人々の協力のもと職務質問による犯罪検挙が成り立っていることを警察官も理解しているハズなので、職質を受けたら気持ちよく協力しましょう。急いでいなければ。。。
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