こんにちは、べいるです。
ニュースでよく耳にする言葉「在宅送致」や「書類送検」!

この2つ、意味は同じです。
一体どのようなものなのでしょうか?そして、いつ行われるのでしょう?
今回は在宅送致(書類送検)について説明します。
事件の手続きの流れ
まずは事件の手続きを説明します。

ここでは「送致」の意味をよく確認して頂きたいと思います。
犯罪が発生すれば、まず第一次捜査権がある警察が捜査をスタートします。
そして被疑者を特定し、取り調べに移行するのですが、大きく2パターンに分かれます。
任意の呼び出しで取り調べるパターン
逮捕して取り調べるパターン
逮捕する場合としない場合に分かれるのです。
いずれにしても、取り調べが行われる訳ですが、そういった一連の捜査を終えると、次は警察から検察に捜査の軸が移るのといった仕組みです。

この際に捜査関係資料を警察から検察に送るのですが、このことを送致というのです!
送致を受けた検察は第二次捜査権のもとに捜査を行い、起訴、不起訴、起訴猶予、略式罰金などの処分を決めていきます。
これが捜査手続きの一連の流れであり、警察から検察へ捜査資料を送り、捜査の軸を移すことを送致といいます。
在宅送致(書類送検)と逮捕による送致
逮捕せず在宅送致をする基準
では在宅送致(書類送検)の意味についてですが、、、
ズバリ、逮捕せずに警察捜査を行い、検察庁に送致することを在宅送致(書類送検)といいます!
任意(在宅)⇒在宅送致(書類送検)
強制(逮捕)⇒身柄付き送致
任意(逮捕なし)というのがキーワードになります。
では、任意と強制の別は、どういった基準で分かれているのでしょう。
主に警察が判断しますが、結論を申し上げると明確な基準はありません。

ですが、やみくもに強制・任意の別を決めているのではなく、下記項目を検討し、強制捜査(逮捕)の必要性を考えています。
逃走の可能性
証拠隠滅の可能性
否認・虚偽の可能性
事案の悪性
前科・前歴
分かりやすく言えば、任意の呼び出しによる捜査で真相解明できない場合は、逮捕して強制捜査ですすめていくということです!
因みに逮捕する場合には、現行犯でない限りは、裁判所の審査が入ります。
刑事訴訟法では被疑者の防御権なども定められていますので、先に示した検討項目をクリアしていなければ、逮捕状は出ない可能性もあるのです。
【参考】防御権については⇩コチラを参考にして下さい
また、仮に逮捕状がでて逮捕しても、48時間以内に警察は検察に一旦送致をしなければならず、その後、裁判所が再度審査します。
そしてその再審査で身柄拘束の必要性がないとして釈放が行われ、任意に切り替わり、その後の追加送致は在宅送致へと変更されるパターンも多々あります。
在宅送致(書類送検)はいつ行う?

任意であれ強制であれ、検察庁へ送致されれば事件としては同じ扱いとなりますが、時間的な制約が異なります。
在宅送致の場合には、極端な言い方をすれば時効までに送致すればよいのです。
つまり、早急な送致は行われず、多少なりとも時間をかけてしっかり捜査を行い、警察捜査を終えた段階で送致されるということです。
一方で逮捕した場合には、身柄を拘束している以上、遅延は許されず時間的な制限が加えられます。
とにかく48時間以内に認否や概要だけでも捜査を行って早急に送致する必要があるのです。
「参考」逮捕した場合の時間的な制約については⇩コチラのを参考にして下さい。
まとめ
難しい内容だったと思いますが、もう一度確認すると、、、
警察(第一次捜査権)が検察(第二次捜査権)に捜査資料を送って捜査の軸が入れ替わることが送致といい、逮捕せずに送致した場合を在宅送致(書類送検)という
これが在宅送致(書類送検)です。ご理解頂けたでしょうか。
ニュースなどでこの言葉がでてきたときには、今回の記事を思い出して下さい。
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