あまり知られていない!逮捕後の手続きや流れ

防犯・防災

こんにちは、べいるです。

ニュースやドラマで「逮捕」という言葉をよく耳にしますよね。

ドラマなどでは逮捕したらエンディングといった流れですが、実際の現場では逮捕してからが結構大変です!!

逮捕するために収集した証拠より、起訴するために収集する証拠の方が、より一層の証拠能力・証明力を求められますし、逮捕行為及びその後の手続きで被疑者に不利益を与えれば、事件そのものが潰れてしまうこともあります。

実際に私たちの生活には直接影響はありませんが、逮捕後の手続きについて興味はあると思います。

そういう訳で今回は、犯人が逮捕された後にどのような手続きを経て処分に至るかについて簡単に説明します!

逮捕って何?

逮捕とは身柄を拘束する捜査手続きのことです。

“逮捕して身柄を拘束しないと証拠隠滅や逃走の恐れがある”と認められる場合に、裁判所の審査、逮捕状の発付を経て行われる手続きです(令状主義)。

逮捕の種類

まずは簡単に逮捕の種類について説明します。

逮捕には「現行犯逮捕」「緊急逮捕」「通常逮捕」の3種類があります

現行犯逮捕は令状主義の例外と言われていますが、裁判所の審査なし(逮捕令状なし)に身柄を拘束できるものです。

その分、犯人であるということが明らかである必要があり、目の前で犯行が行われるなど、絶対に誤認逮捕があり得ない場合のみ現行犯逮捕を行うことができます。

これは捜査機関のみならず、私人による現行犯逮捕も可能です。

つまり、あなたも現行犯逮捕をすることができるのです。

ですが、逮捕行為は危険が伴いますし、そもそも目の前で犯罪が行われることは稀なのでほとんどの方が未経験です。(それでいいと思います)

万引きGメンが万引犯を捕まえるといったケースが私人の現行犯逮捕で一番多い例ですかね。

緊急逮捕は、緊急性があるので逮捕状を請求を待たずに逮捕する手続きのことです。

現行犯逮捕できるほど犯人としての明白性はないけれども、この者が犯人であることはほぼほぼ間違いない!もし時間さえあれば裁判所で逮捕状の発付を受けることができるような場合に限り、の発付に先行して行う逮捕となります。

緊急逮捕は、犯人が逃げないように裁判所の審査に先行して身柄拘束を優先させた逮捕なので、当然この後すぐに裁判所に逮捕状を請求し、身柄を拘束した犯人に逮捕状を示す必要はあります。

通常逮捕は、事前に捜査機関が裁判所の審査を受けて、逮捕状を準備して逮捕するものです。

一番オーソドックスな逮捕ですね。令状を被疑者に見せて逮捕する!ドラマなどの逮捕劇もこのパターンが多いです。

因みにどれも効力は同じで、どの逮捕が強い、弱いというのはありません。

逮捕された直後の動き

逮捕されたら、まず警察署に連れていかれます。これを引致といいます。

そして、警察署において捜査側が犯人の認否、弁解などを録取します。

これは非常に重要な手続きで弁解録取といいます。

あくまで犯人には被疑者として自分自身を防御をする権利(防御権)があるので、弁解等を録取し、加えて弁護人を選任するかどうかなどの確認をとる必要があるのです。

仮に弁護人選任の妨害などをすれば、防御権を侵害したとして違法捜査となり、同時に事件はつぶれるでしょう。。。

逮捕後の手続き

48時間以内の動き

逮捕された身柄の流れは刑事訴訟法により厳格に定められています。

警察は逮捕したら、48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。

さて「送致」とは何かでしょう??

送致とは、逮捕された人の逮捕手続書や弁解録取書、捜査資料、証拠関係資料、供述調書などを検察庁に送ることです。

そのために、48時間以内に警察は、逮捕した犯罪に関する取り調べや経歴・私生活の関係の録取をするのです。かなりバタバタします。。。

一般的な流れ

48時間以内に関係書類が検察庁へ送られると、逮捕された人は検察官からの取り調べ(検事調べ)を受けて、その後、裁判所で質問(勾留質問)を受けます。

勾留質問は、“引き続きこの人物の身柄を勾留し、取り調べを継続する必要があるかどうか”を判断をするための質問です。

勾留の必要性を裁判官が判断し、釈放され在宅での取り調べとなることもあれば、引き続き警察署の留置場で勾留されることもあります。

勾留となれば、10日間を目途に警察での取り調べが続けられ、捜査未了であれば更にプラス10日間延長されることがあります。

即ち、最長20日間の勾留期間があり、この期間内に取り調べなどの捜査手続きが行われるというわけです。

勾留期間中に証拠隠滅の可能性があれば、接見禁止命令、つまり家族・知人との面会も制限されます。当然、弁護人との接見は可能ですが。。。

そういった手続きを経て、最終的に検察庁が事件の処分を決定します。

起訴して裁判により有罪が確定するケースもあれば、不起訴、起訴猶予、罰金などの措置がとられることもあります。起訴するか否かを決定するのは、警察ではなく検察庁の判断になります。

【参考】逮捕しない場合の送致の流れは⇩コチラです

在宅送致、書類送検を簡単に説明!いつ送致されるのでしょう

【参考】少年を逮捕した場合の流れは⇩コチラです

子供の逮捕!その後どうなる?成人事件との違いは?

まとめ

今回は逮捕後の手続きについて説明しました。

私自身、警察在籍中に8年間程捜査部門にいましたが、どちらかというと犯人を逮捕する前よりその後の方に神経を削っていたように思います。1人の人間の身柄を拘束しているので当然ですが。。。

今回の内容は、皆さんの生活に直結したものではありませんが、予備知識として持って頂き、ニュース等で逮捕というフレーズを耳にしたら、是非、その後の手続きをイメージしてみて下さい。

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