こんにちは、べいるです。
贈収賄事件と聞いて、自分自身には全く関係がない犯罪と思う方が多いと思います。
それもそのはず!公務員に賄賂(わいろ)を渡す事件ですからね。

ですが、もし魔が差してしまえば、交通違反がらみで一瞬にしてあなたも贈収賄事件の被疑者になるのです!
今回は交通違反をきっかけとした贈収賄事件について説明します。
贈収賄事件とは
贈収賄事件、即ち賄賂(わいろ)に関する事件ですがどのようなものでしょうか?
複雑で分かりにくい事件が多いのですが、簡単に言えば公務員に対して賄賂を渡したり、渡す約束をすることなどで成立します。
公務員が賄賂を受け取れば収賄(しゅうわい)罪、賄賂を渡した人は贈賄(ぞうわい)罪となるのです。
因みに贈賄罪の法定刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
交通違反と贈収賄
交通違反の取り締まり絡みで!
では、具体的な想定に沿って交通違反がらみの贈収賄事件を説明します!

あなたが車を運転中に警察官に一時停止をしなかったとして、交通取締りを受けているとします。
(心の声)
まいったな~、先月も切符を切られてるし免停になるかもしれない。
車運転できなくなったら、どうしよう。
仕事できないよ。クビになるかもしれない。
警察官も人の子!何がなんでも見逃してもらうしかないな!
もし、ここで見逃してもらうためにお金を警察官(公務員)に渡そうとしたら・・・
「お巡りさん、1万円あげるから見逃してくれよ。」と言って、1万円を差し出したら・・・
この瞬間!贈賄の要件が成立するのです。
現行犯逮捕されることも!

贈賄は現金を渡す約束や申込みをするだけでも成立します。
実際に公務員が現金を受け取れば収賄罪も成立しますが、受け取らなかったとしても贈賄罪は成立するのです。
しかも、警察官の目の前で行われる犯罪です。
軽い気持ちで言った言葉でも、現行性があり直ちに犯罪が成立しますので、その場でそのまま現行犯逮捕されることも十分考えられるでしょう!
まとめ
今回は、贈収賄事件について説明しました。
交通違反取締中にお金を渡して反則行為等を見逃してもらおうとすれば、贈賄被疑者として現行犯逮捕される可能性があるので魔が差さないように注意しましょう!!
勿論、交通違反だけではありません!
民事で有利な判決を得ようと、裁判官にお金を渡そうとした贈賄(申込み)事案なども過去に取り扱ったことがあります。
お金で解決しようとすれば、事件沙汰となり倍以上の痛手を被るということです。
魔が差さないようにしましょう。
【参考】選挙違反に関する記事は⇩コチラです。
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